情報元:同人評論系ブログ「猛牛丸日記」様より

大阪の老舗メイドカフェ「CCOちゃ」が、大阪県警より風俗営業法違反(以下「風営法」と表記)の旨指導を受けたとの事。
詳細はげろぐさんnohramさんのサイトにも記載されております(猛牛丸日記様のTBをたどり拝見させて頂きました)が、私自身の見解も交えて、整理してお話致します。

先ず、大阪CCOちゃへの指導の少し前、福岡のメイド喫茶「天神style」「よかちゃ」の2店舗に対し、福岡県警より風営法違反で指導が入った件についてお話せねばなりません。
情報ソース:福岡のメードカフェに風俗営業指定(ニッカンスポーツ)
参考資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
 (所謂「風俗営業法」「風営法」のことですね)

以下風営法より抜粋

>第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
>(中略)
>2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
>(中略)
>3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
>4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。

天神スタイル・よかちゃの2店舗は、ここに抵触する可能性を考慮し、県警に相談したようです。その結果、一部接客行為に風営法への抵触を指摘、指導された模様。
風営法で「風俗営業」と認定されない範囲内での接客を行う方向で対応。両店にはその旨張り紙が貼られ、お客様に案内されております。
事実、この両店では「メイドが砂糖をコーヒーに入れてあげる」位の事や、「メイドがお客と会話する」程度の事はありますが、「メイドとゲームをする」等の事はしていないようです。(その間が風営法に抵触するか否かのボーダーラインか?)

ここで重要なのが、メイド喫茶に対して指摘された「風俗」の意味は上記「接待飲食等営業」に該当し、普段男性諸氏が性処理でお世話になる方の「フーゾク」とは意味が異なる事を明記させて頂きます。
「フーゾク」については風営法第2条第5項及び第6項にて、「性風俗関連特殊営業」として規定されており、「風俗営業」とは別枠での定義となっておりますので、皆様混同されないようご注意願います。

※この法律を読むと、パチンコ屋・麻雀店・ゲーセンも同法の「風俗営業」に該当しますよ。

(従ってスポニチの両店指導に関する報道記事のキャプション「メードカフェは風俗 風営法の許可得るよう指導」は、所謂性風俗との混同を招くミスリード記事であると言わねばなりません。お店の側から警察に相談に逝ったってことも触れず、お店側があたかも一方的に違反したかのような書き方だしなあ)


そして今回、「CCOちゃ」さんに入った大阪府警からの指導。
なりゆきタイムラーさん(これもTBたどって発見)を拝見する限りでは、メイドさんとのゲームが風営法に抵触するようで、これが出来なくなったという事の模様。
この「メイドさんとゲームをする」という部分が、風営法でいう「接待飲食等営業」に該当する模様です。

もしこのゲームをお店で実施したいのであれば、風営法の規定に基づき役所に届けを出し、風俗営業としての認定を受けなければなりません。
しかし、風営法第22条にはこういう規定もあります。

>第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
>(中略)
>4.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
(後略:尚、ゲーセンについてのみ10時以前なら18歳未満OKの旨記載あり)


率直に申しまして、よかちゃも天神スタイルも、大阪のCCOちゃも、通常の健全な喫茶店です。18歳未満が入っても無問題なお店です。
(自分も何度か来店してるのでそれはわかります)
メイドさんとのゲームサービスをお店で導入する為には、風俗営業としての認定を受けねばならず、そうなったら今度は18歳未満をお断りせねばなりません
ゲームサービスを入れるために18歳未満を排除する、というのはいくらなんでもできないでしょう。そこまでしてゲームサービスに熱を入れる必要もない。本分はただの喫茶店ですし。

逆に言うと、そういうゲーム等のサービス提供が無い限りにおいては、メイド喫茶は警察の指導・介入を受けずに済む、という事であります。
今後、指導を受けた各店舗はゲームサービス等の提供をしない等、風営法に抵触しない形で各種サービスを模索する事でしょう。また、風俗営業の許可を取る事も、18歳未満の顧客を排除する事に繋がる為、有り得ないように思います。


さて、メイド喫茶でのゲームが風俗営業に該当する、という事についてですが。
風営法第2条第1項で「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「風俗営業」として規定している以上、拡大解釈とかじゃなくて、厳密に解釈してゲームサービスは風俗営業に該当するもの、と私は考えます。
(普通に考えて、ゲームは「遊興」に当たると思います)

しかし、たかがメイド喫茶のファンサービスにそこまで厳密に法運用せんでもいいだろ、って思いもあります。
法は人間が運用するもの。警察だって人間です。
この法律を規定通り運用するか否かは、警察の中の人一人一人の判断によります。
だから福岡や大阪で指導喰らっても、東京など他都道府県では黙認される可能性も当然あります。


ただ、お役所は前例踏襲主義
既に福岡で2店舗に風営法に抵触するよと指導が入り、大阪にも指導が入りました。
2件前例があった以上、今後も同様の流れが他都道府県で起こる可能性もありえる、と覚悟しといた方は良いでしょうね。

→今までの流れを踏襲するとなると、摘発&タイーホって流れは無いですが、指導は入ると思います。


また、メイド喫茶好きの皆さんは、今までのサービスが甘受できなくなる可能性がある事が判った訳ですから、これを機会に風営法についてしっかりと条文に目を通し勉強し、今後の警察の法運用に注意を払うべきと思います。


猛牛丸日記さんが心配されている件

>「その内、同人誌即売会主催者にまで、『風俗営業適正化法』の網を被せて、許認可制にさせる気なのか?
>もしや、連中は、ソレらの『規制強化』が狙いやないのか?

について思う事としては、同人誌即売会は、風営法における[風俗営業]
の定義に該当する項目に全く該当しない。
3回文章読んだけど該当項目が見当たらない。
という事でそこまで心配する必要は無い、安心していいよ、と思います。


また、これについてですが・・・

>コレを拡大解釈してみたら、「コスチュームカフェ」とかは、ソレこそ、「一発でアウト」の危険性が高くなりそうな気がするのだが…。

これはコスカの主催者さんが、メイド店舗を呼ぶ時に「メイドが一般参加者とゲームしたりしないように」と一回釘を刺しとけば問題ないように思います。
尤も、そこまでしなくてもコスカでのメイド喫茶は、単に飲食物を給仕するだけな以上風営法に抵触しないですし。万が一それが抵触したとしても、コスカ実行委員会は非営利・個人主催で営利目的の事業者じゃないわけですから、どっちにしても風営法に規制される事は万に一つも有り得ない。そこまでの心配は無用じゃないかと思います。