いわゆる「児童ポルノ法」(←原文リンク)は、3年に1回の見直しを行う事が付帯事項の中に記されており、今年2008年がその年に当たる。
現在、自民党・民主党それぞれがプロジェクトチームを設置し、児ポ法の改定案が議論されている。その過程において、少々首を傾げる動きが目についており、同人界・ネット界でも話題となっている。
今回の改定案で問題視されている点は、以下の2点である。
1.単純所持規制
→現行の児ポ法では、児童ポルノの頒布や買春行為は禁じられているものの、所持については禁止規定が無い。所持についても禁止規定を設けようとする動き。
2.アニメ・マンガ等のいわゆる「図画」も規制対象に含める動き
→現行の児ポ法では、児童ポルノの定義は、あくまで「実写」の児童ポルノのみが規制の対象となっている。これにアニメ・マンガ等の図画も規制対象に加えようとする動き。
尚、日本ユニセフ協会が「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを訴え、単純所持の規制を求める署名活動を行っているが、その中でアニメ・マンガも「準児童ポルノ」と位置付け違法化する方向で運動を行っている。アグネス=チャン氏らが呼びかけ人となり、ヤフー・マイクロソフトもこれに賛同している。
(参考:IT media news3月11日付「アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同」)
「STRIKE HOLE」の花羅は、この「児童ポルノ法」の改正案については反対だ。
その理由は、一言で申し上げれば、「性虐待に遭った児童を護る」という「児童ポルノ法」の法精神・法理念に大きく外れた改正案ゆえに、である。
以下、その理由を少々申し上げる。
現在、自民党・民主党それぞれがプロジェクトチームを設置し、児ポ法の改定案が議論されている。その過程において、少々首を傾げる動きが目についており、同人界・ネット界でも話題となっている。
今回の改定案で問題視されている点は、以下の2点である。
1.単純所持規制
→現行の児ポ法では、児童ポルノの頒布や買春行為は禁じられているものの、所持については禁止規定が無い。所持についても禁止規定を設けようとする動き。
2.アニメ・マンガ等のいわゆる「図画」も規制対象に含める動き
→現行の児ポ法では、児童ポルノの定義は、あくまで「実写」の児童ポルノのみが規制の対象となっている。これにアニメ・マンガ等の図画も規制対象に加えようとする動き。
尚、日本ユニセフ協会が「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを訴え、単純所持の規制を求める署名活動を行っているが、その中でアニメ・マンガも「準児童ポルノ」と位置付け違法化する方向で運動を行っている。アグネス=チャン氏らが呼びかけ人となり、ヤフー・マイクロソフトもこれに賛同している。
(参考:IT media news3月11日付「アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同」)
「STRIKE HOLE」の花羅は、この「児童ポルノ法」の改正案については反対だ。
その理由は、一言で申し上げれば、「性虐待に遭った児童を護る」という「児童ポルノ法」の法精神・法理念に大きく外れた改正案ゆえに、である。
以下、その理由を少々申し上げる。
1の単純所持規制については、詳しく述べると滅茶苦茶長くなるので相当端折って語るが、正直、そこまで強く反対している訳ではない。
同人の世界に直接関わりないという部分もある。
また、現行法でも頒布が取り締まられている「実写モノ」のみ(←ここ重要/図画はこれに当たらず)に関して言えば、実写ポルノの裏に性虐待に遭った児童が存在する事は事実。マンガ・アニメへの範囲拡大は無論、現行法で取り締まらない芸術作品等も取り締まりに含める等、【違法対象が広がらない限り】という条件付ではあるものの、実写モノの所持規制については、児ポ法の精神に外れたものとは言えない。
小寺信良氏らが指摘するように、メールで勝手に画像を送られてしまったり、間違ってエロサイトにアクセスしてキャッシュが残ってしまった場合も罪にして良いのか?という問題もある。
だが、それを違法の範囲から除外する規定を作ってしまえば、(実写に限っては)反対する理由が思い浮かばない。
ただ、単純所持を規定した所で、正直言って児童の性虐待が減るとも思えない。児童ポルノ法の効力は、性虐待を減らしてナンボのものである。性虐待が減らないんなら、規定なんて有っても無くても変わらないだろう。有っても効果の無い規定なら、付ける必要無いんじゃない?
そういう考えから、一応反対の立場を取るが、そんな強い反対でも無い事を付け加えておく。(先述した幾つかの課題点をクリアしたならば)別に有っても無くても変わらなさそう、という部分からである。
問題は、2のアニメ・マンガ等「図画」も「準児童ポルノ」とか位置付けて、違法対象に含めようとする動きである。
この動きに対しては、私は強く反対する。
何故なら、アニメ・マンガ等の「違法化」は、児童ポルノ法本来の意義を大きく損なうからである。
改めて申し上げるが、児童ポルノ法の理念とは、「性虐待の児童を護る」事にある。
実写ならば、被写体=被害者の児童は実在する。実写を規制する事は「性虐待の児童を護る」という文脈の範疇であり、まだ気持ちは理解できる。
だが、アニメ・マンガ等の創作物において、そこで描かれた「児童」は実在しない。架空の人物である。性虐待を受けたと被害者は、リアル世界に存在しているのか?
アニメ・マンガは「被害者不在」であり、これに規制を加えようとする動きは、児童ポルノ法の本来の理念に外れる。
アグネス=チャンや日本ユニセフ協会、一部国会議員らの規制派は、言わば、自分達が望む規制を実現せんがために【児童ポルノ法】を【利用】している、という考え方も出来る。これは、実際に性虐待を受けている被害者を【利用】する事にも当たり、被害者への無礼、「セカンド=レイプ」とも言えよう。
「お前ら大丈夫か?現実と架空の区別が付かなくなったか?」
アニメ・マンガの規制派に対しては、ついついそういう心配をしてしまうw
社会民主党・福島瑞穂議員は、自身のブログの中でこのように述べている。
氏の立場と自分の考えが大変似通っており、平易な文で自身の考えを綴られている。折角なのでこの場をお借りしてご紹介したい。
(前略)わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。
もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。
児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。
つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。
(中略)
前述した法律の1条は、「これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」としている。
これらの行為というのは、児童買春・児童ポルノの両方を指し、両方とも有害な影響を受けた子どもを念頭においている。
法律の構成や趣旨は、繰り返すが、実在の子どもの権利の擁護とされているのである。
アニメやマンガは、念頭に置いてはいなかったのである。
あるいは、法律を作成をするにあたって、趣旨から、実在の被写体のある子どもの写真とされたのである。
(中略)
しかし、ポルノ全体を刑法とは別に処罰をするのであれば、それはそれとして、また徹底的な議論が必要である。(後略)
福島氏自身も、エロアニメ・エロマンガを規制する事には決して反対では無い。自分も、野放図な状況は風紀的に宜しく無い、最低限の規制は必要と考えている。
しかし、児童ポルノ法を使ってそういう規制は行って欲しく無い、筋が通らない。規制するなら他の枠組みで規制してくれ。自分も福島氏も、そういう考え方である。
エロアニメ・エロマンガの規制は、「風紀」に関する部分である。社会全体の利益に関する部分=「社会的法益」となる。
児童の保護を目的とする「児童ポルノ法」は、個人の利益に関する部分=「個人的法益」に当たる。個人的法益を護る法律に、社会的法益を持ち込んだら、法の趣旨がおかしくならないか?
そういう観点からの、アニメ・マンガを規制に加える事への「反対」である。
未識魚氏主宰「osakana blog」においても、規制推進側の、社会的法益・個人的法益の混同について述べている。(3月24日付「児童ポルノ法の議論がかみ合わない訳」)
#なお、当該記事では今回の児童ポルノ法改定に関する論点が分かり易く整理されており、一見の価値有りと考える。
上記の通り、児童ポルノ法にてアニメ・マンガを規制対象とする事は、児童ポルノ法本来の目的と大きくかけ離れた行為であり、私は決して賛成できない。
どうしても規制したいのなら、他の法令を当たっていただきたい。児童ポルノ法を利用しないでいただきたいものである。
そもそも、規制推進派と目されている野田聖子議員や高市早苗議員でさえも、児童ポルノ法でのアニメ・マンガの規制は無理。新法で対応しようと言っているぐらいだ。まあ、新法制定というならまだ話は分かる…賛成はしないが。
(internet watch「「子供ポルノアニメの取り締りには新法を作るべき」野田聖子議員」、ohmynews「漫画、アニメ、ゲームの“児童ポルノ規制”は本当に見送り?」)
児童ポルノ法で、アニメ・マンガを規制する事は無理筋の話である。
4月10〜11日に毎日新聞が報じる所によると、「漫画、アニメ、ゲームにおける‘実在しない児童’の性的な描写についての規制を見送ることで一致した」との事だが、自民党法務部会で各種法案の審議に携わっている早川忠孝議員は、自身のブログの中でこのように語っている。
>プロバイダーのヒヤリングは実施しましたが、どんな法案にするかの具体的な審議はこれからです。
>法務部会長や部会長代理の私どもが与党プロジェクトチームの議論に参画するというのは、それまで検討されてきた内容が与党としての正式の成案にできるかどうかということを審議するためです。
全く問題点の指摘がどこからもないものと、こうして多くの皆さんから声が上がるものとは自ずから取扱いが異なってきます。
今まではマスコミも特に問題点を指摘しておらず、私どものところにも何らの働きかけもない問題の少ない法案のように思っておりましたが、現時点では法律家の視点からなお検討を要する案件であると理解しております。
勿論座長が取り纏めをされますので、最後は座長の判断次第ということになりますが、いずれにしてもまだ正式に与党プロジェクトチームとしての結論が出されているわけではありません。
毎日新聞は、マンガ・アニメ等の規制を見送る方向の旨、記事を出したが、それは「観測」である。そう決定した訳では無く、今後も予断を許さない。
幸いにも、早川議員はネット上の反対派の声に、真摯に忠実に耳を傾けている。反対派に理解を示す議員は野党関係者に多いが、与党関係者からも意見を聞いてくれる議員が出た事は、反対派にとってありがたい話である。
与党だろうと野党だろうと関係無い。良識ある議員は必ず居る。
そもそもこの児ポ法だって、与野党共同の議員立法。全会一致で制定された法令だ。
政党単位で意見が固まったり、分かれたりする性質のものでは無い。
そうなれば、党派の区別は余り考えずに、与野党問わず、反対派に理解を示してくれる議員に期待したい所である。
同人の世界に直接関わりないという部分もある。
また、現行法でも頒布が取り締まられている「実写モノ」のみ(←ここ重要/図画はこれに当たらず)に関して言えば、実写ポルノの裏に性虐待に遭った児童が存在する事は事実。マンガ・アニメへの範囲拡大は無論、現行法で取り締まらない芸術作品等も取り締まりに含める等、【違法対象が広がらない限り】という条件付ではあるものの、実写モノの所持規制については、児ポ法の精神に外れたものとは言えない。
小寺信良氏らが指摘するように、メールで勝手に画像を送られてしまったり、間違ってエロサイトにアクセスしてキャッシュが残ってしまった場合も罪にして良いのか?という問題もある。
だが、それを違法の範囲から除外する規定を作ってしまえば、(実写に限っては)反対する理由が思い浮かばない。
ただ、単純所持を規定した所で、正直言って児童の性虐待が減るとも思えない。児童ポルノ法の効力は、性虐待を減らしてナンボのものである。性虐待が減らないんなら、規定なんて有っても無くても変わらないだろう。有っても効果の無い規定なら、付ける必要無いんじゃない?
そういう考えから、一応反対の立場を取るが、そんな強い反対でも無い事を付け加えておく。(先述した幾つかの課題点をクリアしたならば)別に有っても無くても変わらなさそう、という部分からである。
問題は、2のアニメ・マンガ等「図画」も「準児童ポルノ」とか位置付けて、違法対象に含めようとする動きである。
この動きに対しては、私は強く反対する。
何故なら、アニメ・マンガ等の「違法化」は、児童ポルノ法本来の意義を大きく損なうからである。
改めて申し上げるが、児童ポルノ法の理念とは、「性虐待の児童を護る」事にある。
実写ならば、被写体=被害者の児童は実在する。実写を規制する事は「性虐待の児童を護る」という文脈の範疇であり、まだ気持ちは理解できる。
だが、アニメ・マンガ等の創作物において、そこで描かれた「児童」は実在しない。架空の人物である。性虐待を受けたと被害者は、リアル世界に存在しているのか?
アニメ・マンガは「被害者不在」であり、これに規制を加えようとする動きは、児童ポルノ法の本来の理念に外れる。
アグネス=チャンや日本ユニセフ協会、一部国会議員らの規制派は、言わば、自分達が望む規制を実現せんがために【児童ポルノ法】を【利用】している、という考え方も出来る。これは、実際に性虐待を受けている被害者を【利用】する事にも当たり、被害者への無礼、「セカンド=レイプ」とも言えよう。
「お前ら大丈夫か?現実と架空の区別が付かなくなったか?」
アニメ・マンガの規制派に対しては、ついついそういう心配をしてしまうw
社会民主党・福島瑞穂議員は、自身のブログの中でこのように述べている。
氏の立場と自分の考えが大変似通っており、平易な文で自身の考えを綴られている。折角なのでこの場をお借りしてご紹介したい。
(前略)わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。
もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。
児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。
つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。
(中略)
前述した法律の1条は、「これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」としている。
これらの行為というのは、児童買春・児童ポルノの両方を指し、両方とも有害な影響を受けた子どもを念頭においている。
法律の構成や趣旨は、繰り返すが、実在の子どもの権利の擁護とされているのである。
アニメやマンガは、念頭に置いてはいなかったのである。
あるいは、法律を作成をするにあたって、趣旨から、実在の被写体のある子どもの写真とされたのである。
(中略)
しかし、ポルノ全体を刑法とは別に処罰をするのであれば、それはそれとして、また徹底的な議論が必要である。(後略)
福島氏自身も、エロアニメ・エロマンガを規制する事には決して反対では無い。自分も、野放図な状況は風紀的に宜しく無い、最低限の規制は必要と考えている。
しかし、児童ポルノ法を使ってそういう規制は行って欲しく無い、筋が通らない。規制するなら他の枠組みで規制してくれ。自分も福島氏も、そういう考え方である。
エロアニメ・エロマンガの規制は、「風紀」に関する部分である。社会全体の利益に関する部分=「社会的法益」となる。
児童の保護を目的とする「児童ポルノ法」は、個人の利益に関する部分=「個人的法益」に当たる。個人的法益を護る法律に、社会的法益を持ち込んだら、法の趣旨がおかしくならないか?
そういう観点からの、アニメ・マンガを規制に加える事への「反対」である。
未識魚氏主宰「osakana blog」においても、規制推進側の、社会的法益・個人的法益の混同について述べている。(3月24日付「児童ポルノ法の議論がかみ合わない訳」)
#なお、当該記事では今回の児童ポルノ法改定に関する論点が分かり易く整理されており、一見の価値有りと考える。
上記の通り、児童ポルノ法にてアニメ・マンガを規制対象とする事は、児童ポルノ法本来の目的と大きくかけ離れた行為であり、私は決して賛成できない。
どうしても規制したいのなら、他の法令を当たっていただきたい。児童ポルノ法を利用しないでいただきたいものである。
そもそも、規制推進派と目されている野田聖子議員や高市早苗議員でさえも、児童ポルノ法でのアニメ・マンガの規制は無理。新法で対応しようと言っているぐらいだ。まあ、新法制定というならまだ話は分かる…賛成はしないが。
(internet watch「「子供ポルノアニメの取り締りには新法を作るべき」野田聖子議員」、ohmynews「漫画、アニメ、ゲームの“児童ポルノ規制”は本当に見送り?」)
児童ポルノ法で、アニメ・マンガを規制する事は無理筋の話である。
4月10〜11日に毎日新聞が報じる所によると、「漫画、アニメ、ゲームにおける‘実在しない児童’の性的な描写についての規制を見送ることで一致した」との事だが、自民党法務部会で各種法案の審議に携わっている早川忠孝議員は、自身のブログの中でこのように語っている。
>プロバイダーのヒヤリングは実施しましたが、どんな法案にするかの具体的な審議はこれからです。
>法務部会長や部会長代理の私どもが与党プロジェクトチームの議論に参画するというのは、それまで検討されてきた内容が与党としての正式の成案にできるかどうかということを審議するためです。
全く問題点の指摘がどこからもないものと、こうして多くの皆さんから声が上がるものとは自ずから取扱いが異なってきます。
今まではマスコミも特に問題点を指摘しておらず、私どものところにも何らの働きかけもない問題の少ない法案のように思っておりましたが、現時点では法律家の視点からなお検討を要する案件であると理解しております。
勿論座長が取り纏めをされますので、最後は座長の判断次第ということになりますが、いずれにしてもまだ正式に与党プロジェクトチームとしての結論が出されているわけではありません。
毎日新聞は、マンガ・アニメ等の規制を見送る方向の旨、記事を出したが、それは「観測」である。そう決定した訳では無く、今後も予断を許さない。
幸いにも、早川議員はネット上の反対派の声に、真摯に忠実に耳を傾けている。反対派に理解を示す議員は野党関係者に多いが、与党関係者からも意見を聞いてくれる議員が出た事は、反対派にとってありがたい話である。
与党だろうと野党だろうと関係無い。良識ある議員は必ず居る。
そもそもこの児ポ法だって、与野党共同の議員立法。全会一致で制定された法令だ。
政党単位で意見が固まったり、分かれたりする性質のものでは無い。
そうなれば、党派の区別は余り考えずに、与野党問わず、反対派に理解を示してくれる議員に期待したい所である。